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愛知県ホストクラブ協議会

RULES & GUIDELINES

会則・ガイドライン

会則(案)の要旨と協議会の基本方針をご案内します。案に記載された施行日は2026年7月1日です。承認・施行の状況と正式な全文は確認中です。
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GUIDELINES

協議会の6つの基本方針

法令遵守、料金説明、お客様の権利の尊重など、協議会の方針を示しています。
  1. 01

    法令を守る

    関係法令を遵守し、適正な営業を推進します。

  2. 02

    お客様の権利を尊重する

    お客様の人格と人権を尊重し、社会通念上不適切な営業を防ぎます。

  3. 03

    料金を明確にする

    料金体系を明確にし、誠実な説明を行うことを求めます。

  4. 04

    違法スカウト・客引きを排除する

    法令に反する人材獲得・客引き行為を排除します。

  5. 05

    反社会的勢力を排除する

    反社会的勢力との関係を認めません。

  6. 06

    研修・勉強会に取り組む

    法令や営業上のルールを学ぶ研修・勉強会に取り組む方針です。

RULES (SUMMARY)

会則の要旨

会則(案)の主な条文を要約して掲載しています。正式な全文の代わりとなるものではありません。

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、愛知県ホストクラブ協議会と称する。
第2条(事務局)
本会の主たる事務局は愛知県名古屋市内に置く。
第3条(目的)
ホストクラブ業界の健全な発展及び社会的信頼の向上を図るとともに、関係法令の遵守及び地域社会との共生を推進し、業界全体の地位向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
法令遵守及びコンプライアンス向上/行政、警察その他関係機関との連携/地域貢献活動及び社会貢献活動/加盟店相互の交流及び情報共有/苦情相談及びトラブル防止/研修会、講演会及び勉強会の開催/広報活動及び情報発信/その他目的達成に必要な事業。

第2章 会員

第5条(会員)
正会員(愛知県内においてホストクラブを営業する事業者)、賛助会員(本会の目的に賛同し支援する法人又は個人)、特別会員(学識経験者、専門家その他役員会が認めた者)。
第6条(入会)
所定の申込書及び誓約書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条(会員の義務)
会員は会則を遵守し、所定の会費を納入しなければならない。
第9条(除名)
信用の毀損、法令・会則への重大な違反、反社会的勢力との関係判明、会費の滞納等に該当するときは、理事会の決議を経て除名することができる。除名にあたっては事前に弁明の機会を与える。

第3章 役員

第10条(役員)
会長1名、副会長2名以内、理事3名以上5名以内、監事1名以上、事務局長1名を置く。
第11条(顧問)
必要に応じ顧問及び特別顧問を置くことができる。
第12条・第13条(選任・任期)
役員は総会において選任する。任期は1年とし、再任を妨げない。

第4章 会議

第15条・第16条(総会)
総会は最高議決機関。会則の制定・変更、役員の選任・解任、事業計画・予算、事業報告・決算等を決定する。
第17条(理事会)
会長、副会長及び理事で構成。入会及び除名、委員会の設置・運営、事業の執行等を決定する。
第18条(議決)
出席者の過半数で決する。特別の利害関係を有する議案には議決に参加できない。

第5章 委員会

第19条(委員会)
コンプライアンス委員会(法令遵守、苦情対応、スカウト対策、反社会的勢力排除、関係機関との連携、研修会)と企画広報委員会(交流会、イベント、地域清掃、社会貢献、SNS運営、広報)を設置する。
第20条・第21条(事務局・委員長)
事務局は事務局長が統括する。各委員会の委員長は理事会の承認を得て会長が任命する。

第6章 会計

第22条〜第24条(経費・会計年度・監査)
経費は会費、寄付金その他収入をもって充てる。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで。監事は毎事業年度終了後に会計監査を行い、総会へ報告する。

第7章 雑則

第25条(反社会的勢力の排除)
本会は反社会的勢力との関係を一切排除する。
第26条(個人情報の保護)
活動を通じて知り得た個人情報その他秘密情報を適切に管理し、正当な理由なく第三者へ開示してはならない。
第27条(法人化)
本会は一般社団法人化を推進するものとし、理事会は必要な準備を行う。
第28条(会則の変更)
総会出席会員の3分の2以上の賛成による。

※ 会費については「加盟について」をご覧ください。会則および会費細則の確定状況を確認したうえで、正式な全文をご案内します。

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